保険診療Q&A(189)

保険診療Q&A(189)

薬剤情報提供料の手帳記載加算について

 Q、4月1日より薬剤情報提供料の手帳記載加算はどう変わったのですか?

 A、算定対象が全患者に拡大されましたが、「患者の求めに応じて」手帳に記載した場合に算定することになりました。手帳を持参しない患者から求めがあり、医療機関側で手帳を新たに発行し記載した場合でも算定できます。ただし、薬剤名等を記載した文書・シール等を交付しても算定はできなくなりましたのでご留意下さい。薬剤情報提供料自体の取扱いに変更はありません。

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