保険診療Q&A(178)

保険診療Q&A(178)

傷病手当金意見書を記載した費用について

 Q、数カ月病気で通院し仕事を休んでいた患者さんが、傷病手当金の意見書を書いてほしいと書類を持って来られました。傷病手当金意見書を記載した費用はどうすればよいでしょうか?

 A、傷病手当金とは、健康保険から支給される給付金で、被保険者が療養のため労務に服することができなくなった時に欠勤4日目以降の給料の一部が支給されます。この請求には、労務不能の期間を医師に証明してもらう必要があります。

 ご質問のように、傷病手当金の意見書を記載し交付した場合には、自費ではなく、医学管理等の「B012傷病手当金意見書交付料」として算定します。労務不能と認め、証明した期間ごとに、それぞれ算定できますので、数カ月分の求めがある場合は、その枚数分請求できます。

 なお、交付に際して診察を伴わず、その月のレセプトが意見書交付料のみの請求の場合には、実日数はゼロとし、対象傷病名、診療開始日を記載します。

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