保険診療Q&A(159)

保険診療Q&A(159)

100cm2未満の皮膚科軟膏処置における薬剤料について

 Q、100cm2未満の皮膚科軟膏処置を施行しました。処置点数は算定できませんが、軟膏処置を行った時に使用した薬剤の費用は算定できるでしょうか。

 A、算定できます。

 処置に使用した15円を超える薬剤料は算定でき、明細書の「(40)処置」の欄で請求します。

 08年4月の診療報酬改定で洗眼や点耳などについて手技料が算定できなくなりましたが、ご質問の100cm2未満の皮膚科軟膏処置と同様、使用した15円を超える薬剤料は算定することができます。

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