保険診療Q&A(150)

保険診療Q&A(150)

任意継続の請求について

 Q、政管健保の患者さんが月の途中で任意継続に変わり、記号番号が変更しました。任意継続後の給付割合は以前と変わりません。その月のレセプトは変更前と変更後の2枚提出する必要があるでしょうか。

 A、月の途中で被保険者証の変更がある場合には、多くの場合、複数のレセプトで請求します。しかしご質問の場合は、変更前の記号番号による請求は不要で、変更後の記号番号で当該月の診療分をすべて請求することになります。したがって新しい記号番号のレセプトを1枚のみ提出して下さい(ただし任意継続後の給付割合が変わる場合には変更前後に分けて請求する必要があります)。

 このケースの他に、月の途中で被保険者証の変更があった場合でも1枚のレセプトで請求できるケースは、「健保組合で名称が変わったが、記号番号が変わらない場合」や「同一保険者(保険者番号)内で記号番号だけが変わった場合」などがあります。ご留意下さい。

【京都保険医新聞第2657号_2008年9月22日_5面】

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