保険診療Q&A(147)

保険診療Q&A(147)

療養費同意書の交付について

Q、療養費同意書(例えば鍼灸同意書やマッサージ同意書)は、初診時には交付できないのですか。初診時は「B013 療養費同意書交付料」の算定は認められないのでしょうか。

A、「B013療養費同意書交付料」自体には、初診時に算定できないという規定はありません。しかし、鍼灸やマッサージは、保険診療による治療を行っても効果が不十分なときに、主治医の同意のもとに保険給付(療養費)扱いとなるとされており、療養費同意書は、一定期間の保険診療を行った後に交付されるべきものと考えられます。また療養担当規則第17条には「みだりに施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない」という文言もあることから、初診時における同意書の交付や、療養費同意書交付料の算定は適切でないと考えられる場合も多いようです。

【京都保険医新聞第2650号_2008年8月4日_5面】

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