保険診療Q&A(165)保険証と高齢受給者証の記号・番号が異なる場合のレセプト請求は?

保険診療Q&A(165)

 保険証と高齢受給者証の記号・番号が異なる場合のレセプト請求は?

 Q、70〜74歳(前期高齢者)の患者さんが窓口で提示した政管健保の保険証と高齢受給者証の記号・番号が異なります。レセプトはどちらの番号で請求すればよいのですか?

 A、現在、協会けんぽの高齢受給者証の更新が行われています。高齢受給者証の記号・番号は新しくなりすべて数字となります。しかし保険証の更新が遅れているため、更新されるまでの間は高齢受給者証と保険証の記号・番号が異なる患者さんもおられます。この場合の診療報酬の請求は、保険証の記号・番号に統一して請求をお願いしたいとのことです。ただし、支払基金では旧記号・番号、新記号・番号いずれも対応できる体制にはあるそうです。

 また、高齢受給者証の一部負担金の割合欄が、「2割」に該当する者は2010(平成22年)3月31日までは1割とする特例措置が延長されましたので、「2割(平成22年3月31日まで1割)」と記載されます。

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