主治医意見書に「看護職員による相談・支援」を追加/厚労省、09年度から  PDF

主治医意見書に「看護職員による相談・支援」を追加/厚労省、09年度から

 2009年4月からの要介護認定の改正に当たって、厚生労働省は1月30日付で09年度以降の主治医意見書の様式について事務連絡した。「医学的管理の必要性」に「看護職員の訪問による相談・支援」の項目を追加する。要介護認定の改正に伴う告示や通知は2月中旬以降になる予定だ。

 09年度4月の介護報酬改定では、居宅の療養者に対し医師らが訪問して療養上の管理や指導を行う「居宅療養管理指導」に看護職員による相談などを追加した。ケアプランに基づくサービス開始時から2カ月以内に看護職員が訪問して療養上の相談を行った場合を評価するもので、この改定に合わせて主治医意見書も見直す。

 事務連絡では、居宅療養管理指導と訪問看護は軽度の要介護者ほど利用率が低いと指摘。一方で、訪問看護ステーションでは利用者や家族から身体症状以外の相談が寄せられており、訪問看護など医療サービスの利用者以外も療養上の不安を抱えているとした。(2/9MEDIFAXより)

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