【お詫びと訂正】本紙5月4・11日号

【お詫びと訂正】本紙5月4・11日号に掲載した「専門医会長との懇談」記事について、会員から質問が寄せられました。以下の通り記事を訂正するとともに、会員並びに関係者のみなさまにお詫び申し上げます。
 現在の診療報酬点数表では、「内視鏡で写真診断を行った場合は、使用フィルム代(現像料及び郵送料を含むが、書留代等は除く)を10円で除して得た点数を加算して算定するが、E002撮影及びE001写真診断並びにデジタル映像化処理加算は算定しない」と定められています。
 電子内視鏡においても、実際に撮影している場合にはフィルム代の請求は可能です。しかし、プリントやコンピュータ、あるいはファイリングシステムなどの記録に関する保険請求は認められておらず、これら高額の機器への請求機会がないのは不合理です、という趣旨でした。

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