「社会保障憲章・基本法2011」3月末とりまとめへ  PDF

「社会保障憲章・基本法2011」3月末とりまとめへ

 福祉国家と基本法研究会の第8回が2月5日、開催された。昨年10月24日のシンポジウムで提起された、「社会保障憲章・社会保障基本法2011」第一次草案に対して寄せられた意見を反映した、第二次草案について検討をした。

 憲章では、新たに年金の項目を書き起こし、最低保障年金の創設を明記。労働権保障の項では、求職者本人に最低生活費と、求職者給付を支給する失業扶助制度の創設を明記した。健康権の項では、包括的な医療保障に加えて、公衆衛生、健康な環境の確保・保全、食の安全、就業環境の安全などを明記した。残る課題として、福祉国家諸国の現状の評価、「アジアとの競争」論・「国際競争論」への反論についても触れることを確認した。

 基本法では、制度運用にあたっては、憲法とともに国際人権規約などの諸条約が基準とされなければならないとした第2条(国際諸条約への依拠)と、必要なサービスの現物給付原則と、現行の現金給付サービスの見直しを明記した、第10条(基礎的社会サービスの現物給付原則)を新設。第8条(普遍主義的給付の原則)や第9条(必要十分性の原則)では、それぞれの主旨がより明確になるように修正した。第14条(社会保障制度実施に関する企業の社会的責務)では、企業の社会的責任をいっそう明確に規定。第19条(社会保障給付主体の非営利原則)では、すでに営利企業の参入を認めている領域の非営利事業への移行を明記した。

 研究会本体としての活動は今回で一区切りを迎えることとなった。今後は、憲章・基本法の起草委員会で最終的な詰めを行い、3月末までに成案を取りまとめる。6月頃には出版を予定しており、それに合わせて、記念シンポジウムを7月初旬に開催などを予定している。

研究会の参加者一同で
研究会の参加者一同で

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