「治癒」の定義、「準ずる」はない/診療報酬改定で疑義解釈  PDF

「治癒」の定義、「準ずる」はない/診療報酬改定で疑義解釈

 厚生労働省は2008年12月26日付で、08年度診療報酬改定の疑義解釈(その6) を地方厚生支局などに事務連絡した。入院時医学管理加算の施設基準に盛り込まれた「治癒」の定義を「退院時に、退院後に外来通院治療の必要が全くない」とする考えを明確に示し、過去の疑義解釈で示していた「それに準ずると判断されたもの」については「基本的にない」との見解を示している。

 入院時医学管理加算の施設基準には、「治癒」の患者などが直近1カ月の総退院患者数の4割以上であるとの規定がある。厚労省は08年10月の疑義解釈で「治癒」の定義について「退院時に、退院後に外来通院治療の必要が全くない、またはそれに準ずると判断されたもの」との見解を示していた。

 今回の疑義解釈では、(1)胆石などの手術後、一度だけ受診し、抜糸なども合わせて行う場合、(2)腎結石排石後に定期的にエコー検査を受けるため通院するなど、定期的に通院して検査などのフォローアップを受ける場合、(3)骨折や脳梗塞後、リハビリのために通院するなど、当該疾患に当然付随する処置などのため通院する場合、(4)心筋梗塞後、アスピリン処方のため継続的に通院する場合など、入院の原因となった疾患が原因で必要になった治療のための通院をする場合―のいずれのケースも「治癒」には該当しないとの判断を示している。(1/6MEDIFAXより)

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