「小規模・高齢」はオンライン請求を免除/厚労省が改正省令案  PDF

「小規模・高齢」はオンライン請求を免除/厚労省が改正省令案

 厚生労働省は10月9日、レセプト件数が少ない医療機関や、常勤する医師らの全員が65歳以上の医療機関について、レセプトのオンライン請求義務を免除するなどとした省令改正案を公表した。パブリックコメントを経て、11月上旬の施行を予定している。

 オンライン請求の義務化が免除されるのは(1)レセプト件数が医科医療機関・薬局で年間3600件以下、歯科医療機関では年間2000件以下で、手書きで診療報酬請求を行う医療機関・薬局(2)常勤の医師・歯科医師・薬剤師が全員65歳以上の高齢者である診療所・薬局―のいずれかを満たす医療機関。全員が65歳以上の高齢者であっても、改正前の省令で定めている義務化期限の時点で既に電子レセプトでの請求が可能な診療所と薬局は免除の対象外となる。

 また、改正省令案では、電子レセプトに対応していないレセプトコンピューターのリース期間や減価償却期間が終わるまでの医療機関については、最大2014年度末までオンライン請求の義務化を猶予する。

 オンライン請求が困難な事情がある医療機関などについては▽電気通信回線設備の機能に障害が生じた▽レセコン販売業者、通信回線業者などとの契約は済んでいるが、納入や工事が遅れた▽電子媒体で請求可能な医療機関であって代行送信の体制が整っていない▽改装工事中・仮の施設で営業中▽おおむね1年以内に廃止・休止の計画を定めている―などの事情を明確化することで、例外的に書面や光ディスクなどでの請求を認める。

10年4月義務化の診療所、7月診療分から

 こうした例外措置を十分周知する必要があることから、10年4月診療分からオンライン請求が義務化されている医科診療所などについては、10年7月診療分(8月10日請求分)からオンライン請求に移行することとしている。

 厚労省は「11年度からの原則オンライン化という方向は維持」とする一方、「小規模・高齢などの理由でオンライン請求が困難な医療機関などに対して配慮する観点から、例外措置などを定める」としている。

09年度からの請求義務化、延長は11月30日まで

 一方、09年5月の省令改正で行った09年度からの義務化を延長する措置について、厚労省は同日、延長期限を09年11月30日とする告示案も公表した。期限を猶予されていた医療機関などは、09年12月診療分(10年1月10日請求分)からオンラインによる請求を行うことになる。(10/13MEDIFAXより)

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